事業再生のご相談

事業再生でお悩みの方へ

  • 事業再生は有利な権利を得ても義務を負うと成功率が下がります。
  • 弱った中小企業は脆いもの、都合の良い手当をしなければ助からない。
  • キャッシュフローをプラスにすれば、必ず助かる道はある。

事業再生は重症でも助かるのか?

事業再生につきましては、軽傷のケースから重症のケースまでケースバイケースで、処方も同じものは一つもありません。 この事業再生は病気と似ているところがあり、症状が重くなればなるほど大手術が必要で治療費が高くなります。 普段の健康診断を受けずに、癌が全身に転移して末期になって気が付いても名医もなすすべがありません。 それでも助かりたいと願えば、未承認の海外の特効薬を試してみて、助かる確率は10%あるかないかと告げられ、費用は数千万円と言われて思い悩む様子に似ていると思います。

不謹慎かも知れませんが、まだ病の場合はお金持ちであれば、助かる可能性がありますが、事業再生の重症はお金が無い訳ですから、高額な治療費が払えません。

事業再生は、病気と違って高額な治療費さえ払えれば、かなりの確率で助かる方法はあります。 その高額な治療費が払えなければ、倒産しかないのかと言いますと実は倒産もできないのです。 倒産するにも最低数百万円は掛かるからです。

倒産するのに何故数百万円も掛けなければならないのかと思うかも知れません。
弁護士を使い、法的手続きを取って倒産すれば、負債がゼロになりその後請求される事がなく再出発もやりやすくなるからです。 信用保証協会も日本政策金融公庫も負債が残っていると新たな融資は難しくなりますが、例え破産処理であっても負債がなくなり一定の期間が経てば、再利用できるようになるからです。

更に、迷惑を掛けられた方も法的処理をしてくれれば、即時損失として経費処理でき税務上のメリットを受ける事ができます。 倒産すると返済できないのであれば、せめて倒産処理をしてくれと頼まれて、どちらも出来ないと言うとかなり激しく罵倒される事が良くあります。 ですから同じ迷惑を掛けるにしても法的処理をした方が、お互いに良い事になります。

しかしながら、現実は倒産費用を残して倒産する冷静な経営者の方は少ないですね。 それと同様に業績悪化も早めに専門家に相談すればするほど安い費用で、かなりの高確率で助かるのですが、自力で何とかしようとして重症になってから初めて相談に来られる方が結構います。 そうなっても助かる方法はありますが、大手術が必要になり費用が高額になってしまい、費用を準備出来ずに大概は倒産する事になってしまいます。 ですから、現実的には病気と同じで早期発見早期治療が費用も安く助かる事になります。

経営破綻でも有利な閉め方はある?

重症で再生費用も準備できない場合は破綻するしかありませんが、破綻する場合でも有利に破綻する方法はあります。 例えば、そのまま破綻すれば何も残りませんが、自宅や自社ビル等の不動産を守りたいと思えば、守る方法はあります。 破綻する前に守りたいものを守ってから、破綻処理をすれば再出発もしやすいと言えます。

弁護士事務所の中には、このように破綻前に資産を処分する事は法的に問題になる場合があると警告して、いきなり破産処理を薦めるところもありますが、そのようにされると何も残らず、その後の生活や再出発が出来ないと言う問題が発生します。 そのような弁護士事務所は、経験が乏しく現実には問題にならない事を知りません。 何故ならば、自宅に抵当権を付けて融資をしている金融機関と話し合いで、任意売却を進め抵当権を外してもらう訳ですが、融資分全額回収できないケースが殆どだからです。

他の銀行や他の債権者には、破綻した会社や経営者個人に自宅の不動産があってもなくても余剰金が発生しないのであれば、分配金はありませんので関係ないのです。 むしろ弁護士事務所が介入して自宅が売られてしまえば、高額な弁護士費用を払ったにも係わらず、住み慣れた自宅を追い出されてしまいます。 つまり法的にどうであろうと分配金が増えない任意売却の取消を主張してくる債権者はいないのです。 粉飾決算であっても利益を上積みして税金を多く払っている場合には税務署が粉飾を指摘して問題にすることはないのと同じです。 実は、破綻処理に於いては、このような事は良くあります。 元々弱い中小企業が破綻するほど弱っている時に、問題にならない事まで四角四面に対応をされたのでは、再出発が難しくなってしまいます。

事業再生事例集

相談事例-1

年商9000万円のリホーム会社の例です。
相談時には税金の滞納が2000万円(内延滞金1000万円)あり、税務署から銀行口座の差押を受けている状態でした。 また、経理担当役員から5年間で約6000万円を横領されており、赤字かつ債務超過でキャッシュフローが回らない状態で、まさに瀕死状態でした。 更に、債務超過額3500万円の別会社を所有しており、ノンバンクから1000万円の借入があった状態での相談です。

解決策と解説

幸いな事に税金の滞納が1000万円を超えたにも拘らず、国税の管轄に移管されておらず税務署管轄のままでした。 国税の管轄になれば、まず長期分割交渉は不可能だからです。 国税の考え方は、税金滞納は悪であり、そのような法人は存在する必要はないと言うものです。 むしろ滞納する会社は倒産し、その従業員や経営者は税金を滞納しない会社で働けば、滞納する会社がなくなるとすら考えています。 そのような意味では、国税管轄になる前に手を打つ方が比較的簡単だと言えます。

このケースでは、社長と共に税務署交渉に付添って、事業計画書(滞納金返済計画33回払い)を提出し、ひたすら頭を下げてお願いしました。

この税務署との交渉で重要なのは、社長はひたすら頭を下げて反論しない事です。 その代わり、付添の者が頭を下げながらも分割の主張する事が重要です。

税務署の場合は、回収率は気にしますので、倒産すると払えなくなることはある程度理解していますので、うまく交渉すれば長期分割も可能になります。 ただ、基本は1年間の12回払いまでが一つの限度になっていますので、それ以上の長期払いの交渉は難航しますが、粘り強く丁寧に交渉する必要があります。

しかしながら、一度33回払いの了承を得て真面目に返済を始めると対応が非常に良くなります。 逆に、初回の交渉で税務署側の言い分を聞いて12回払いで決着して、3回目や4回目で支払えなくなるとより一層厳しい措置を取って来ます。 税務署側からすれば、払うと約束したのに払わないのは不誠実と考えますが、滞納側は無理難題を押し付けられ、それでも頑張ってみたのだから評価して長期払いに切替えて欲しいと言うことでしょうが、まず認められません。 ですから、最初の交渉が厳しくても返済できる額にして交渉することが重要なのです。

さて、このようにしてまずは33回払いと言う長期返済を税務署に認めてもらいました。 これで、銀行口座や売掛金等を差し押さえられる危険がなくなりましたので、安心して本業に打ち込めるようになりました。 それから、横領の疑いがある経理担当の役員を解雇し、税理士事務所を入れて決算書を作成すると言う当たり前の管理方法を採用してもらいました。 これで、経理担当役員の人件費が減った事と不正が行われなくなった事と税理士事務所から毎月試算表が上がって来る事で会社の数字を正確に把握できるようになり、ギリギリで資金繰りが出来るようになりました。 ただ、税金の長期払いは本税から返済するとしても延滞税が掛かりますので、残金が半分程になった時点で、少人数私募債を発行する事を提案しました。 心配事が減り、仕事に打ち込み始めれば業績も上向いてきますので、運転資金が必要になります。 その運転資金を借りるためには納税証明が必要になりますので、まずは税金を完済する必要があるからです。

結果として1000万円弱が集まり、延滞税も一括返済しました。 それから直ぐに、信用保証協会付き融資を1000万円申込、無事満額下りました。 ここまで来ればと思いがちですが、ここまでの改善で出来ることは信用保証協会と日本政策金融公庫などの政府系金融機関の利用ができるようになったに過ぎません。 これらの政府系金融機関の枠が一杯になったら、プロパー融資が望めるレベルにはありませんから、本当の意味で再生しておりません。 特に問題になるのは、社長が100%株主のもう一社が3500万円の債務超過でノンバンクからの借入が1000万円あると言う事です。 本体とこの債務超過の会社が社長の財産と考えると、両社合わせると債務超過になるからです。

それで、まずノンバンクの1000万円に対して過払い請求を掛ける事を提案しました。 そうしました所、古くから借りたり返したりしていたので、元金の1000万円は返済の必要なく200万程度が戻ってきました。 ここで問題はこの返済不要の1000万円に対して債務免除益が発生し、税金が発生する事です。 債務超過は3500万円もあるのですが、期限切れの繰損で相殺できません。 それで、会社の必要なものは事業譲渡で本体の会社へ移し、残りは精算する事にしました。 精算すれば期限切れの繰損も使えるようになり債務免除益と相殺して税金が発生しない事になります。 そして、債務超過の会社が消滅しますので、少なくとも見かけ上は債務超過とはなりません。

このようにする前に試しにメインの信金にプロパーを打診して断られたのですが、債務超過の会社は精算した事を告げて再度プロパーをお願いしたら2000万円の融資がおりました。 ここまで掻い摘んで説明してきましたが、実際にはもっと複雑で事業再編専門の税理士事務所等の協力を得ながら多くの事を実行してここまで来ておりますので、安易に真似をされると結果が異なりますのでご注意いただけますようお願いいたします。

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