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114.困った時ほど自計化が威力を発揮する?

2020年12月5日

皆さん、経理はどうされていますか?
一定の年商があれば通常は、税理士事務所と契約して任せている方が多いと思います。
ただ、任せると言っても大きく言って三通りあると思います。
一つ目は、自社内に会計ソフトを導入して伝票類の入力も自社で行い、税理士事務所にはデーターと伝票を送ってチェックしてもらう方法です。
二つ目は、毎月伝票類を税理士事務所へ送り、税理士事務所に会計ソフトへの入力とチェックをお願いしているケースです。
最後の三つ目は、決算時に1年分の伝票類を税理士事務所に渡して決算だけ頼んでいるケースです。
今回のコロナ関連融資を受けるに当たって、今年度の1ヶ月の売上が前年同月と比較して5%以上落ちている事と言う条件があり、その証拠を提出しなければならない事になっています。
ところが、前述の3つ目の経理方式では、今年の月別の試算表がありません。
勿論、月別の売上ぐらいは自社で把握されていると思いますが、証拠を提出となると第三者の税理士資格をもった先生に試算表を出してもらうのが一番確かだと言えると思います。
更に前期の決算書を見て前年同月の売上と比較しようとしても解りません。
前々年度であれば法人事業概況説明書欄に載っていますが、決算だけ頼んでいるケースでは載っていない事が良くあります。
やはり、前年同月も税理士事務所から試算表を出してもらうのが、証拠と言う意味においても良いでしょう。
決算だけの契約なので、このような試算表の対応が出来ず、コロナ融資の申し込みを諦め、カードローンを駆使したが間に合わないと言う相談もありました。
次に二つ目の毎月伝票類を税理士事務所に送っているケースでは、三つ目のケースよりマシであるが、生殺与奪権は税理士事務所に握られていると言えます。
つまり自分の会社を自分で守れないと言う事です。
今年の5月にこんな相談がありました。
コロナ融資を受けたいと商工会議所に相談したら、今年の月別試算表と前期分の月別試算表を持ってきてくださいと言われたそうです。
これは勿論、コロナ融資制度に合致するかどうかの確認と証拠書類として提出するためです。
しかしながら、税理士事務所は丁度3月の決算期ラッシュの渦中にあり、5月末が締切のため、とても決算以外の仕事をする余裕がありませんでした。
しかもコロナで決算提出を遅らせる事ができるようになったため6月も忙しく、7月以降にしか作業が出来ないと断られてしまったのです。
税理士事務所にしてみれば、決算書を作成して税務署に申告する事が最優先の仕事なので、過去の試算表なんて後回しにして当然なのです。
特に最近では会計ソフトが安く手に入りますので、自社で入力する、所謂自計化が出来ている客先が増えているので、データは共有していますので、試算表ぐらいは自社でプリントアウトして下さいで済んでいる事も手伝って、忙しい時は後回しにされてしまう事もあり得ます。
そうなりますと、ただでも混雑して実行が遅いコロナ融資が、資料提出が遅れて資金繰りが付かなくなったと言うケースもありました。
これはコロナ融資に弊害が起きた例ですが、お金を借りるのに最低でも2ヶ月遅れの試算表は必須アイテムです。
これを他人に依存する事が、倒産リスクになりかねないと言う事を考えて頂ければと思います。
大概は、困った時に経理資料はタイムリーに必要になるものです。
ですから、税理士事務所が使う経理ソフトが数万円で買える訳ですし、社長でも従業員でも簿記3級の決算以外の処を勉強するだけで、入力ぐらいは誰でもできるようになります。
例え、入力に間違いが合ってもネットで税理士事務所に送って、毎月チェックを受けて、自社で手直ししていれば、解るようになってきますので心配は要りません。是非、トライして見て下さい。


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