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39.売手と買手で決めたM&Aに専門家は不要か?

2019年5月18日

同じ業界の知合い同士や親戚や友人の紹介などでM&Aが成立する場合があります。
そのような時、M&A仲介会社に頼む方はいないと思います。
仲介の必要がないからです。
しかしながら、M&Aの経験のない顧問税理士と顧問弁護士だけで進めるのは大変危険です。
折角、親戚や友人や知人からの紹介などで縁が出来て買収しても、後々大きな問題が発生して、折角の好意が仇となり人間関係が崩れてしまう事があります。
例えば、合併後に税務調査が入り買収会社側の脱税を指摘されたり、買収後に従業員から過去の残業代をまとめて請求されたりするケースもあります。
買収側も売却側も当事者同士にM&Aの経験のない顧問税理士と顧問弁護士を入れただけで検討すれば、どのような問題が起こるのかすら予測できません。
仮に脱税の問題は怖いと思っても顧問税理士に7年間に遡って買収先の決算書を解析してもらっても脱税は発見できないでしょう。
本物のデューデリは、過去の総勘定元帳から場合によっては領収書から通帳までの全てをチェックします。
ここまでやらないと本当の事はわかりません。
しかしながら、小規模なM&Aでは、そんな大きな費用は掛けられません。
それでも小さなビルを安く買っただけなので、火災保険の費用は勿体ないとはならないと思います。
ビルは大きくても小さくても火災が起きれば損害が生じる訳ですから、規模に応じた火災保険には必ず入ると思います。
このような小規模M&Aを行う場合は、M&Aに精通したコンサルティング会社に相談されるのが良いと思います。
M&Aの経験があるコンサルティング会社なら、手造りで本格的なデューデリにお金を掛けなくてもリスクをヘッジするスキームを安価に提供してくれるでしょう。
例えば、買収側にSPCを立てて事業譲渡で買収する案であったり、社長直轄のSPCで株式買収をして7年間運営後に合併すれば、少なくとも税務問題は時効になり発生しないし、発生しても本体に影響が及ぶ事はありません。
全てはケースバイケースですからこのようにすれば良いと言う回答はありません。
中小企業のM&Aでは多くの場合は、事業譲渡の方が安全だと言えます。
しかしながら、売却側の希望の多くは株式での売却です。
これはやはり税制で手取り額が違うと言う部分があるからです。
理想を言えば、買収側は事業譲渡で売却側には節税スキームを準備してあげるのが、一番良いと言えます。
買収側は事業譲渡ならでの節税メリットを享受できますし、売却側も株式売却と孫色のない手取額を実現できるからです。
そして何よりも後々問題が起こりにくいと言えます。
しかしながら、多くの場合で簡単には行かない事情が発覚し、一ひねりも二ひねりも必要になると言えます。

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