ブログ

141.公庫と保証協会は、家族を一つに見るのか?

2021年11月27日

時々受ける相談の中に、父親が公庫や保証協会を利用している状態で同居の家族が創業資金を別枠で借りる事ができるのかと言う質問です。
基本的には、父親と息子であっても別会計になっていれば、それぞれに枠があると言えますが、現実は特に初回は厳しいものがあります。
例えば日本政策金融公庫の運転資金は4800万円までありますが、中小零細企業に無担保で満額出ることは滅多にありません。
概ね2000万円程度で無担保は打ち止めになります。
仮に父親が既に無担保で2000万円借りて、これ以上無担保では借りられない状態にあると妻や息子が創業資金を1000万円申し込んでも、出なかったり300万円程度まで減額されることは良くあります。
勿論、担保を提供すれば借りる事はできます。
金融機関側が懸念する一番の理由は、転貸されて資金使途違反になる事を疑っているからです。
確かに父親の会社が融資を受けられず、妻や息子が別会社を起こして創業融資を受けて父親の会社へ貸し付けると言う古典的な手法で申し込む人が多いからです。
転貸を疑われているのに担保を出せば何故貸してくれるかと言えば、父親や家族に担保があるのであれば、何も他の名義で創業融資を受けなくとも父親自身で借りられるケースが多いことと、仮に資金使途違反が発覚しても全額一括返済が現実的にできるからです。
ですから、まずは小さな金額を借りるか担保を提供して借りて事業を行い、決算を迎えて順調に運営した実績が付けば別枠として考えてくれるようになります。
しかしながら、この対応は支店や担当者によっても違いますので絶対だとは言えません。
ですから、本当に家族が起業する場合には、家族と言えども財布は別管理であることを証明し、新たに掛かる事業の見積を揃え、準備に掛かって支払った領収書等も資料化して、資金を事業以外に使わない事をアピールして見ると良いでしょう。
それで分かったくれる担当者や支店もありますが、多くのケースで厳しくなると思っておいた方が良いでしょう。
現実的な対応は、保証協会と日本政策金融公庫から300万円以下で申し込み、両方で600万円集まれば良いと考えた創業プランを考えて、実績を積んでから追加資金を求める方が成功率が高いと言えます。

お問い合わせ

ご相談は、お電話またはメールフォームにてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ:03-6717-4600
お問い合わせ

ページの先頭へ