ブログ

6.メルマガ【高額退職金を取って引退するには?】の解説版

2018年6月26日

 

平成30年から、事業承継の相続税や贈与税が100%免除される事になりました。
一見良いように見えますが、これらを実現するには条件があるのです。
問題はこの制度を使った場合には、5年間次の事を守らなければならないのです。

1.後継者が会社の代表者であり続けること

2.後継者が会社の株式を保有し続けること

3.会社の雇用の8割を維持すること(平成30年より正当な理由があれば罰則はない)

以上の事を5年間守れない場合には、猶予していた期間に金利を付けて相続税や贈与税を支払わなければならなくなります。
ですから、後継者に経営能力が無いと分かっても代表者の交代もできませんし、会社をM&Aで売却する事もできません。
つまり経営の自由度が制限されるわけです。
更に、5年間経てば完全に免除されるのかと言うとそうではありません。
5年経てば、社長を辞めても良いですし、雇用の8割も意識する必要はなくなります。
しかしながら、株式は持ち続けなければならないのです。
では、どうなれば完全に免除になるかと申しますと、次世代に事業継承して株式を譲ってしまえば完全免除が成立します。
しかしながら、途中で誰も継承者がいないと言う事で、M&Aで売却すれば相続税や贈与税が復活して払わなければならなくなるのです。
つまり、次世代に承継するまでは猶予であり、次世代に承継できなくなって売却すると免除されないと言うデメリットがあり、経営の自由度が制限される恐れがあるからです。
それであれば、退職金を沢山払い会社を債務超過にして、株式を後継者に1円で売却した方が、税金も掛かりませんし、経営の自由度も阻害されません。
ただ、この税制は平成29年では80%の減免であったものが、平成30年からは100%になるなど、変わる事もありますので、時々チェックする事が必要です。

次にメルマガ(平成39年6月27日発行)に書きました劣後債です。
中小企業が劣後債をどのようにして発行するのかと思われたかも知れません。
金融庁が資本性借入金の活用を促進するためにルールを緩和していたのです。
https://goo.gl/qjeK1c
つまり少人数私募債も条件を合わせて発行すれば、資本性借入金になり得ると言う事なのです。
ですから、償還期限を5年以上にするなど劣後債としての機能を持たせて発行すれば、資本と見なせる事ができる訳ですから、それを説明するのが大変なので劣後債と例えで書いた訳なのです。
その正体は、少人数私募債と言う訳なのです。

 

お問い合わせ

ご相談は、お電話またはメールフォームにてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ:03-6717-4600
お問い合わせ

ページの先頭へ